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環境先進国ドイツ
循環経済・廃棄物法の実態報告
最新主要法令と実際

[コードNo.01NTS019]

■体裁/ B5判 上製 278頁
■発行/ 1999年11月30日
(株)エヌ・ティー・エス
■定価/ 10,340円(税込価格)


1996年に施行されたドイツ循環経済・廃棄物法の、2年間の実態報告を邦訳。
循環社会の構築に向けた法整備の状況と実態を長所・短所ともに含めて紹介。


報告者プロフィール

ヨッハイム・H.シュパンゲンベルク
  ヴッパタール気候・環境・エネルギー研究所主任研究員。
  マテリアルフロー及び構造変革部門のサステイナブル社会構築プログラム委員会委員長。

ローダ・フェアハイエン  ヴッパタール
  気候・環境・エネルギー研究所とロンドン大学「国際環境法・発展基金」研究員。
  ヨーロッパ、国際環境法、気候保全法と廃棄物法が主な専門分野。

ザンドラ・シュトリヴスキー
  (協力者)アーヘン工科大学(RWTD)固形廃棄物プロセス・リサイクリング研究所研究員。

総編訳者プロフィール

中曽 利雄
  環境立法における連邦主義構造及び連邦参議院の役割を主テーマとし、ダイオキシンの対策を含む、
  ドイツの廃棄物立法と政策の発展について資料を収集し、研究中。ミュンヘン、ボン在住。

日本語版への序

 今日、環境分野における逼迫状況が意味するのは、資源埋蔵量が不足しているというよりも、むしろ下流における受け皿のキャパシティーが益々減少してきたこと、 言いかえれば、原油やマンガン資源が近い将来に枯渇するということ以上に、二酸化炭素や汚水を受容する大気圏や水域圏、あるいはごみ処分場が益々余力を失い、 そのため経済的発展が制約を受け、その方向が決められていることである。 一般廃棄物技術指針(TA Siedlungsabfall/TASi/※家庭ごみ埋立処分場・被埋立物質に関する技術基準)をキッカケとして、 数年来、一種の廃棄物の氾濫現象が見られるようになったが、これは一時的なものにすぎない。 処分場の一部は(※技術指針により)閉鎖される運命にあるが、実際に操業を止め、また、現在の焼却炉が旧式のものになれば、実態がまた顕在化しよう。
 80年代の中頃に拡大生産者責任を介して廃棄物問題を解決しようとする構想が生まれた。 この考えは、廃棄物の少ない循環経済を構築することを目標とし、処理費用の内部化手法により具体化すべきものとされたのである。
 生産者にとって残留物質が余分の費用を意味すれば、たとえ国の個別法規が制定されなくても、生産者には、その物質の減量化を図ろうとするインセンティブが作用しよう。 循環経済・廃棄物法は、まさにこのようなアプローチから試みられたものである。
 他方、夥しい種類の物質は、循環経済の対象ではない。例えば、二酸化炭素、殺虫剤、肥料等はリサイクル性を持たず、鉱山廃棄物や産業廃棄物については、 その一部しか循環へ戻すことができない。 このような場合にはマテリアアルフローを管理して、原料のインプット総量そのものを抑制しつつ、残留物質をリサイクルに適合させようという試みが行われる。
 本報告書は、循環経済・廃棄物法の2年に及ぶ運用期間が経過した時期にクリティカルな分析と総括を行い、今後改善すべき諸点を示している。 これらの可能性を活用することは、環境面からだけではなく、経済的な理由からもまた緊急の課題である。
                                                                  1999年9月
                                             ヴッパタール気候・環境・エネルギー研究所所長
                                                                  連邦議会議員
                                              エルンストーウルリッヒ・フォン・ヴァイツゼッカー
                                                  (Prof.Dr.Ernst Ulrich von Weizsacker)


構成と内容

編訳者のことば
循環経済・廃棄物法への道と法の運用実態の概要
第1章 循環経済・廃棄物法への道  1. ドイツ廃棄物立法の原則  2. 廃棄物法の沿革  3. 廃棄物処理を巡る刑事・行政・民事責任  4. 循環経済・廃棄物法とその下位法規 第2章 法の運用実態の概要
第1部 循環経済の実際     循環経済・廃棄物法の成果と新政権への提言
 1. 序  2. 報告者の謝辞  3. 調査と問題の所在  4. 総括と行動提言 第1章 持続的経済と物流管理 第2章 廃棄物管理の制御:循環経済・廃棄物法による制御の失敗 第3章 量の推移:まとまらない発展傾向 第4章 回避と利用:不満足な結果  1. 家庭ごみ  2. 事業系廃棄物  3. 総括 第5章 製品責任:制御効果なし  1. 包装政令―1998年の改正  2. 廃バッテリー政令  3. 廃自動車政令  4. バイオ廃棄物政令  5. 情報・通信技術(IT)機器政令  6. 印刷紙と建設廃棄物の自主規制  7. 総括 第6章 民営化:エコロジー的及び経済的利点よりも塹壕戦の様相  1. 自治体と民間事業者の業務分担は公平か  2. ゴミ料金の推移  3. 民間処理市場の発展  4. 総括 第7章 統計データ−の状況:循環経済・廃棄物法は状況を改善しない 第8章 規制緩和:芳しくない成果  付表1 用語解説  付表2 文献  付表3 原文注
第2部 資料編(新廃棄物法制度の概要と最新主要法令)
第1章 循環経済・廃棄物法と諸政令 −新法下の廃棄物管理  A. 循環経済へ向けて  1. 循環経済・廃棄物法  2. 循環経済・廃棄物法運用政令  3. 製品責任(※事業者責任)具体化政令  B. 循環経済・廃棄物法の最初の経験  1. 適用範囲の拡大  2. 新たな処理義務  3. 廃棄物の監視 第2章 自治体の包装税と州廃棄物税に関する      連邦憲法裁判所の違憲判決  1. 自治体の包装税  2. 州の廃棄物税 第3章 最新主要法令  1. 循環経済・廃棄物法  2. 包装政令   a. 改正包装政令   b. 旧包装政令  3. 廃自動車政令  4. 廃バッテリー政令  5. 情報・通信技術(IT)機器政令(草案)  6. 廃棄物法関連主要法令及び一般行政規則一覧
第1部は、次の調査報告書の翻訳である。 
Die Praxis der Kreislaufwirtschaft.Ergebnisse des Kreislaufwirtschafts-
 und Abfallgesetzes. Gutachten im Auftrag der Friedrich-Ebertstiftung 
Erstattet von Roda Verheyen und Joachim H. Spangenberg 
Unter Mitarbeit von Sandra Striewski 
Herausgeber: Albrecht Koschutzke Copyright 1998 bei Friedrich-Ebert-
Stiftung Godesberger Allee 149, 53175 Bonn 

第2部は、Bundesanzeiger社発行の連邦官報(Bundesgesetzblatt)、連邦議会印刷物
〔Bundestagsdrucksache〕及び連邦環境省の発行資料を基礎とする法令(案)及び資料
並びにドイツ自動車産業連盟及び関連諸団体の自主規制文書からの翻訳である。法令の
選択及び新廃棄物法の概要については,連邦環境省元廃棄物法部長のフォン・ケラー氏
(Dr. Henning von Koller,BMU)のご協力と助言を頂いた。法令については,補充す
る意味でBeck-Texte im dtvのAbfallrecht〔1998〕及びUmweltrecht〔1998〕の新書
版法令集を参考にした。



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