知的財産戦争は頭脳の格闘技である。技のある者、力のある者、智慧のある者が勝利する。準備のない者、力量のない者に勝利がないことは本物の格闘技と変るところがない。
“戦争”とあれば戦略もあり戦術もある。戦術は現実の“戦争”を前に展開する手段であるからここではとりあげない。 特許を始め知的財産が研究開発等創作活動を源にした成果を対象とすることから、本質的に10年、15年を基準とした所謂中期的な視野で把えるものであり、必然的にその権利化への期間も加味した“戦略”の対象であると考えるのが普通である。
かねてから、経営管理のジャンルの中に何故に特許戦略がないのか、というより経営管理の中に特許戦略の地位が認められていないのか、不可思議であった。正確にいえば、経営管理を研究していた当時はその認識はなかった。ふとしたきっかけから、日本経済の発展を支えるものは、ものづくりの技術力でありその技術力を擁護する役割を担う特許を始め知的財産制度は、経済発展の基礎であることを意識した。そしてアメリカが国家を挙げて産業競争力の強化に努め、ややもすれば公正な自由競争を維持するためのシャーマン法を始めカルテル規正法が存在するとさえ思われていたアメリカの法規制の実態が大きく修正されてプロパテントの時代が出現するに至ったことは周知のとおりである。当時アメリカの訴訟社会と日本の社会構造は根本的に異なるから、同質にはならないとの、有識者の意見もきかれたが、日本企業をめぐる知的財産の紛争の実態は今やテレビ、新聞の話題としても珍しくなくなった。
筆者は早くから、経営学徒の一人として、経営管理のパイロット役(水先案内人)は特許戦略であると提唱してきた。今回幸いにもわが国の知的財産の世界において、第一線でご活躍中の先生方のご賛同を頂き、その優れた業績の数々がR&Dプランニング社を通じて、発表されることになった。
採り上げた項目、内容を見て、必ずや、産業界、大学知的財産部門・TLOなど広く関係者の皆様のお役に立つことが出来るとか確信する次第出ある。
國枝高羽
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國枝高羽 | 東海大学知的財産戦略本部ジェネラルマネージャー |
藤野仁三 | 日本技術貿易(株)IP総研主席研究員 |
吉田秀一 | 日本技術貿易(株)IP総研主任研究員 |
山口和弘 | 日本技術貿易(株)IP総研主任研究員 |
橋爪秀明 | 日本技術貿易(株)IP主任総研研究員 |
米須秀樹 | 日本技術貿易(株)IP総研研究員 |
野崎篤志 | 日本技術貿易(株)IP総研研究員 |
本田竜一 | 日本技術貿易(株)IP総研研究員 |
徳野肇 | (株)ダイヤリサーチマーテック情報センター情報グループ主席研究員 |
鈴木伸一郎 | 社団法人発明協会参与・研究センター長 |
戸田裕二 | 元(株)日立製作所特許企画部部長 |
岡崎秀正 | (株)神戸製鋼所技術開発本部知的財産部部長 |
上柳雅誉 | セイコーエプソン(株)理事・知的財産本部長 |
大友輝雄 | ダイセル化学工業(株)知的財産センターセンター長 |
神杉和男 | 和光純薬工業(株)取締役・知的財産部長日本知的財産協会副理事長 |
今井豊 | 天野エンザイム(株)マーケティング本部岐阜研究所知的財産・法務部長 |
村上正裕 | 天藤製薬(株)創薬センター探索研究室長 |
橋本正敬 | 東京都知的財産総合センター所長 |
小野明 | 秀英法律事務所弁護士(座談会出席) |
深井俊至 | ユアサハラ法律特許事務所パートナー弁護士ニューヨーク州弁護士(座談会出席) |
永田豊 | 秀和特許事務所弁理士(座談会出席) |
新保克芳 | 新保克芳法律事務所弁護士 |
岩本康隆 | はるか国際特許事務所パートナー弁理士 |
竹居信利 | はるか国際特許事務所弁理士 |
金山敏彦 | はるか国際特許事務所代表パートナー弁理士日本ライセンス協会理事 |
功力妙子 | 功力国際特許事務所所長弁理士 元旧運輸省船舶技術研究所電子航空研究室研究職 |
鈴木俊一郎 | 鈴木国際特許事務所弁理士 |
八本佳子 | 鈴木国際特許事務所弁理士 |
遠山勉 | 秀和特許事務所弁理士 |
西森浩司 | 葵特許事務所弁理士 |
金子勇雄 | 日本プラスチック工業連盟専務理事 |
田中克巳 | 東海大学知的財産戦略本部プロジェクトマネージャー |
一色秀夫 | (株)日立製作所知的財産本部主管・IPビジネス本部著作権センタ長・発明管理本部シニアマネージャー |
木下義信 | 元三井化学工業(株)知的財産部課長 |
佐藤瑞雄 | 社団法人発明協会知的財産権研修グループ主任研究員 |
牧虎彦 | 月島機械(株)法務・総務担当執行役員・法務部長 元千代田化建設(株)ライセンシング部長 日本ライセンス協会前理事 |
清水啓助 | 慶応義塾大学教授・知的資産センター所長(座談会出席) |
中村宏 | 東京海洋大学社会連携推進共同研究センター助教授・知的財産本部副本部長(座談会出席) |
山本貴史 | (株)東京大学TLO代表取締役社長兼CEO(座談会出席) |
飯田紘雄 | 立命館大学教授・知的財産本部副本部長・知的財産戦略推進室長 元川崎製鉄(株)知的財産部主査(部長) |
角田政芳 | 東海大学法科大学院教授 |
内田裕久 | 東海大学工学部教授・工学部第二工学部学部長 |
山田清志 | 東海大学教養学部教授・国際部部長 |
| |
第1部 | 戦略立案と展開 |
総説 | 知的財産戦争に勝利するために |
1. | はじめに |
2. | 特許戦略と立案出来る体制づくり |
2.1 | 人心の刷新が前提 |
2.2 | 特許戦略を核とする知的財産管理 |
2.2.1 | 特許戦略の準備段階 |
2.2.2 | 特許戦略調整段階(特許戦略・パテントマップの普及・徹底段階) |
2.2.3 | 特許戦略の執行(知的財産管理担当部門が中心的役割を担う特許戦略の実施段階) |
2.2.4 | 究極段階 |
3. | おわりに |
|
第1章 | 特許訴訟対策 |
第1節 | 特許戦略の最終目標としての特許訴訟対策 |
1. | はじめに |
2. | 予防法学的訴訟対策 |
2.1 | 共同研究の後処理の不徹底 |
2.2 | ライセンス交渉、事業提携交渉等の不成功に終ったときの後処理 |
2.3 | 第三の紛争の種は、相手方から情報の開示を受けたときである。 |
3. | 恒常的訴訟対策 |
3.1 | 第一の対策 |
3.2 | 第二の対策 |
3.3 | 第三の対策 |
4. | 紛争勃発後の訴訟対策 |
5. | 日本訴訟について一言 |
6. | おわりに |
|
第2節 | 米特許侵害警告状を受けたとき |
1. | はじめに |
2. | プロローグ−基本原則 |
2.1 | ボールを相手に打ち返す |
2.2 | 多様なバリエーションがある |
2.3 | 警告状の送付者はだれか |
2.4 | 必須資料を取り寄せる |
3. | 弁護士の起用 |
3.1 | 弁護士の選び方 |
3.2 | 弁護士起用に伴う問題 |
3.2.1 | 弁護士費用 |
3.2.2 | 非開示特権 |
3.3 | 特許裁判の推移 |
4. | まとめ |
|
第3節 | 特許サーチの重要性 |
1. | 特許調査の必要性とその意義 |
1.1 | はじめに |
1.2 | 調査とは、情報とは |
1.3 | 特許調査の目的とは-何のために、誰のために- |
1.4 | 良い調査、悪い調査-悪い調査とならない為に- |
2. | 調査の種類 |
2.1 | はじめに |
2.2 | 特許調査と企業活動 |
2.3 | 特許調査の種類とその目的 |
2.4 | 特許調査の種類とその目的-まとめ- |
3. | 調査設計〜特許調査の実際〜 |
3.1 | なぜ調査設計が必要か |
3.2 | 調査設計とは |
3.3 | 調査観点の決定 |
3.3.1 | 技術収集調査 |
3.3.2 | 無効資料調査 |
3.3.3 | 侵害防止調査 |
3.4 | 調査母集合の決定 |
3.4.1 | 調査国 |
3.4.2 | 調査対象期間 |
3.4.3 | 調査分類 |
3.4.4 | 調査資料 |
3.4.5 | データベースを利用する際の注意点 |
3.5 | 分類項目・技術区分 |
3.6 | 予備調査 |
3.7 | 本調査 |
4. | 調査結果のまとめ・分析 |
4.1 | 調査結果のまとめ |
4.2 | 調査結果の分析 |
4.3 | 調査結果のアウトプット |
5. | あとがき |
|
第4節 | サーチ結果の解析、パテントマップの作成 |
4-1 | サーチ結果の解析 |
1. | サーチ結果の解析にあたって |
1.1 | サーチの方針に関して |
1.1.1 | データベースの選択 |
1.1.2 | 検索項目および検索語類の選択 |
1.1.3 | サーチの構成 |
1.2 | サーチの質に関して |
1.2.1 | 時間的特徴 |
1.2.2 | 地理的あるいは文化的な特徴 |
2. | サーチ結果の読み方 |
2.1 | 特許サーチの主な目的とサーチ結果の読み方 |
2.1.1 | 先行技術サーチおよびそのサーチ結果の読み方 |
2.1.2 | 無効資料サーチおよびそのサーチ結果の読み方 |
2.1.3 | 抵触性サーチおよびそのサーチ結果の読み方 |
2.1.4 | 先行技術サーチ結果への対応 |
2.1.5 | 無効資料サーチ結果への対応 |
2.1.6 | 抵触性サーチ結果への対応 |
2.1.7 | 無効資料サーチへの引用・被引用サーチの活用 |
2.2 | 技術情報のための特許サーチおよびその読み方 |
3. | サーチ結果の解析 |
3.1 | 解析の観点 |
3.1.1 | 技術的観点 |
3.1.2 | 知財的観点 |
3.1.3 | 注目度の観点 |
3.1.4 | 特許行政的観点 |
3.2 | 解析 |
3.3 | 解析とデータ処理 |
4-2 | パテントマップの作成 |
1. | 解析の進展 |
2. | 商用データベースの持つ機能を利用した解析 |
2.1 | 統計処理 |
2.1.1 | サービスの種類 |
2.1.2 | 主な処理機脳および入力例 |
2.2 | サーチ結果の類似性(適合度)順表示 |
2.3 | その他最近の表現手法 |
2.3.1 | アンカーマップとスケルトンマップ |
2.3.2 | テーマスケープ |
2.3.3 | Analysis Moduleの1機能(クラスター分析) |
2.3.4 | Text Clustering |
3. | 特許マップソフトを利用した解析 |
3.1 | 一般型 |
3.1.1 | グラフ型 |
3.1.2 | 表型 |
3.1.3 | 対象データベース |
3.1.4 | 日本特許を技術用語を用いて解析するケース |
3.1.5 | 特許マップソフト例 |
3.2 | 特許マップソフトの活用 |
3.3 | 解析とデータ処理 |
4. | 引用・被引用解析 |
4.1 | 引用情報の種類 |
4.2 | 引用情報を含む特許データベース |
4.3 | 引用情報の処理の進展 |
4.4 | 主要な引用解析ツールの現状 |
5. | 解析技術の今後 |
6. | 謝辞 |
|
第5節 | パテントマップ |
1. | はじめに |
2. | パテントマップとは |
3. | わが国企業のパテントマップの活用 |
4. | 拡大するパテントマップの重要性 |
4.1 | 特許情報利用者の拡大 |
4.2 | 特許情報利用の問題点 |
4.3 | 特許情報の更なる利用可能性 |
5. | パテントマップ手法の類型 |
5.1 | 分析手法 |
5.2 | 表現手法 |
6. | 代表的パテントマップとその利用方法 |
6.1 | 定性的分析手法によるパテントマップ |
6.1.1 | 要素別表示マップ |
6.1.2 | 技術発展図 |
6.1.3 | スケルトンマップ |
6.1.4 | 特許連関マップ(サイテーションマップ) |
6.1.5 | マトリックスマップ |
6.1.6 | 人的要素と技術要素によるマトリックスマップ |
6.1.7 | 要旨リスト |
6.2 | 定量的分析手法によるパテントマップ |
6.2.1 | 技術体系マップ |
6.2.2 | 時系列マップ |
6.2.3 | 出願数時系列マップ |
6.2.4 | 出願人等時系列マップ |
6.2.5 | 二山分析マップ |
6.2.6 | 技術成熟度マップ |
6.2.7 | マトリックスマップ |
6.2.8 | ランキングマップ |
6.2.9 | シェアマップ |
6.2.10 | 定量的分析手法によるその他のパテントマップ |
6.3 | 指数分析手法等によるパテントマップ |
6.3.1 | 技術連関マップ |
6.3.2 | 特許(技術)評価マップ(サイテーションマップ) |
6.3.3 | 技術開発活動評価マップ(技術係数マップ等) |
6.3.4 | 技術開発パターンマップ |
7. | パテントマップの作成手順 |
7.1 | グランドデザイン |
7.1.1 | 利用目的の明確化 |
7.1.2 | パテントマップ作成者 |
7.1.3 | 収集する特許情報量等 |
7.2 | 特許情報の収集 |
7.2.1 | 情報の形態 |
7.2.2 | 収集ツール |
7.3 | 補完的解析 |
7.4 | 体系化 |
7.5 | 分析 |
7.5.1 | 定量的分析・指数分析 |
7.5.2 | 定性的分析 |
7.6 | 組み合わせと評価 |
8. | 既製パテントマップの活用 |
8.1 | 既製のパテントマップ利用の意義 |
8.2 | 特許庁におけるパテントマップの作成 |
8.3 | 技術分野別特許マップシリーズ |
8.4 | 特許流通支援チャート |
|
第2章 | 特許戦略の立案 |
第1節 | 我が社の知的財産戦略 |
1-1 | (株)日立製作所の知的財産戦略 |
1. | 当社の概要 |
1.1 | 当社の創業と創業理念 |
1.2 | 現在の状況 |
2. | 当社における知的財産管理の歴史 |
2.1 | 創業以来の発明活動振興 |
2.2 | 特許件数の量的拡大 |
2.3 | 特許の量から質への転換 |
3. | 日立の知的財産管理 |
3.1 | 知的財産権本部の組織 |
3.2 | 知的財産活動の推進体制 |
3.3 | 知的財産権本部の役割 |
3.4 | 発明創生活動 |
3.5 | 発明の育成活動 |
3.6 | 自社特許の活用・他社特許対応 |
3.7 | 中国における当社の知的財産戦略 |
3.8 | 報奨・表彰制度 |
3.9 | 知的財産部門の人材の確保と育成 |
4. | 終わりに |
4.1 | 政府による取組み |
4.2 | 今後の当社の取組み |
1-2 | (株)神戸製鋼所の知的財産戦略 |
1. | 当社の事業概要 |
1.1 | 会社組織 |
1.2 | 経営ビジョン |
1.3 | 研究開発 |
2. | 知的財産活動 |
2.1 | 知的財産体制 |
2.2 | ミッション |
2.3 | 機能 |
2.4 | 神鋼グループ知的財産交流 |
2.5 | 特許戦略 |
2.6 | ブランド管理 |
2.7 | 教育啓発 |
2.8 | 発明表彰 |
2.9 | 知的財産情報活動 |
1-3 | セイコーエプソン(株)の知的財産戦略 |
1. | 沿革 |
2. | 知的財産部門の組織 |
3. | 経営戦略と知財戦略 |
4. | 知的財産戦略の構成 |
5. | ポートフォリオ戦略 |
6. | ライセンス戦略 |
7. | 知財活動基盤整備戦略 |
8. | 知財力倍増(ドルフィン)活動 |
1-4 | ダイセル化学工業(株)の知的財産戦略 |
1. | はじめに |
2. | ダイセル化学工業(株)の紹介 |
2.1 | 会社概要 |
2.2 | 研究開発と技術戦略 |
3. | 知的財産活動の推移 |
4. | 現在の知的財産活動体制 |
4.1 | 知的財産センターの位置づけ |
4.2 | パテントコーディネータ(PC)制度 |
4.3 | IP責任者制度 |
5. | 知的財産センターの使命 |
6. | 知的財産活動の基本方針 |
6.1 | 基本方針の策定 |
6.2 | 活用重視の知的財産活動 |
6.3 | 知的財産活動の充実と知的創造サイクル |
7. | 事業戦略に沿った知財戦略の立案と遂行 |
7.1 | 特許戦略会議 |
7.2 | IP責任者の活動フォロー |
8. | 発明発掘強化と権利化戦略 |
8.1 | 先行技術調査体制 |
8.2 | 発明の発掘体制 |
8.3 | 発明発掘活動 |
8.4 | 発明の評価と報奨制度 |
8.5 | 特許研修 |
8.6 | クレーム検討会 |
9. | 特許活用戦略 |
9.1 | 基本戦略 |
9.2 | 自社特許マップの整備 |
9.3 | PC会議の利用 |
10. | 特許係争対応 |
10.1 | 特許係争対応の概要 |
10.2 | 特許調査体制 |
10.3 | 特許解析確認システム(PACS) |
10.4 | 係争対応体制 |
11. | 知的財産業務と生産性の向上 |
11.1 | 外部ブレーンの活用 |
11.2 | 担当部員のスキルアップ |
11.3 | コストダウン |
11.4 | 業務の速度管理(スピードアップ) |
12. | 技術契約戦略 |
12.1 | ライセンスグループの位置付け |
12.2 | 技術契約の契約審議 |
12.3 | 技術ライセンスの渉外業務 |
12.4 | 技術契約関連係争対応 |
12.5 | 権利義務面の技術ノウハウ管理 |
13. | まとめ |
|
第2節 | 知的財産戦略立案の重要性 |
2-1 | 知的財産戦略と訴訟対策 |
1. | はじめに |
2. | 確実、強力な自社特許の構築 |
2.1 | 発明の発掘と早期出願 |
2.2 | 権利行使できる強力な特許権の取得 |
2.3 | 分割出願、多項制、PCT等の制度の活用 |
2.4 | 警告および権利行使 |
3. | 関連他社特許の調査と対応 |
3.1 | 関連他社特許の調査 |
3.2 | 関連他社特許への対応 |
3.3 | ライセンス交渉 |
4. | 研究開発ステージ毎の特許状況検討 |
4.1 | 研究企画、研究テーマ設定段階 |
4.2 | 発明の創出、特許出願段階 |
4.3 | 開発品の選定、評価段階 |
4.4 | 製品の発売決定、発売後の段階 |
5. | 訴訟に備えた文書管理規定 |
5.1 | 文書の作成および保管に関する規定 |
5.2 | 秘匿特権の活用 |
6. | 訴訟弁護士の準備および選定 |
6.1 | 日常からの付き合い |
6.2 | 事務所より人 |
6.3 | 出願弁護士との区別 |
7. | 訴訟に対応する社内体制 |
7.1 | 訴訟実務チーム |
7.2 | 方針決定委員会 |
2-2 | 知的財産戦略と企業経営―天野エンザイム(株)の場合― |
1. | はじめに |
1.1 | 我が社の事業分野 |
1.2 | 知的財産戦略に対する基本的考え方 |
2. | 調査 |
2.1 | 調査戦略 |
2.2 | 調査体制の構築 |
3. | 出願 |
3.1 | 出願戦略 |
3.2 | 出願手続 |
4. | 中間対応 |
4.1 | 中間対応戦略 |
4.2 | 基本的留意点 |
4.3 | 対応方法 |
5. | 知的財産管理 |
5.1 | 知的財産管理の意義 |
5.2 | 期限管理 |
5.3 | 知的財産情報の提供 |
6. | 権利活用 |
6.1 | 権利活用戦略 |
6.2 | 自己実施 |
6.3 | 実施許諾・権利譲渡 |
6.4 | 係争対応 |
7. | 契約 |
7.1 | 契約戦略 |
7.2 | 契約交渉 |
7.3 | 技術契約 |
7.4 | 一般契約 |
8. | 知的財産・法務教育 |
8.1 | 集合研修 |
8.2 | OTJ |
8.3 | 知的財産・法務部員の育成 |
9. | おわりに |
2-3 | 研究開発における知的財産戦略 |
1. | はじめに |
2. | 知的財産戦略の基盤整備 |
2.1 | 技術経営と知的財産戦略 |
2.2 | 中小企業におけるR&Dと知的財産マネージメント |
3. | 研究開発における知的財産戦略 |
3.1 | 事業創出のためのR&D戦略 |
3.2 | R&Dにおける知的財産戦略 |
3.3 | R&Dにおける知的財産戦略と戦術 |
3.4 | 知的財産戦略と人材マネージメント |
4. | R&Dにおける戦略的産学連携マネージメント |
4.1 | R&Dの戦略としての産学連携の利点と問題点 |
4.2 | 産学連携を活用したR&D戦略 |
5. | R&Dにおける知的財産戦略成功の要因 |
5.1 | <各社にあった独創的マネージメントの必要性> |
5.2 | <アウトソーシング> |
5.3 | <強いリーダーシップ> |
6. | おわりに |
2-4 | 特許戦略の立案と展開・活用―ライセンス |
1. | 基本理念 |
1.1 | 基本理念の立案 |
1.2 | 欧米企業と日本企業 |
1.3 | 業種とライセンス基本理念 |
1.4 | 一般的傾向 |
2. | 個々の技術に関する方針 |
2.1 | 個別方針の立案 |
2.2 | 取引きの対象としての特許、ノウハウ |
2.3 | ライセンスの利害得失 |
2.4 | ライセンスの多様性 |
2.5 | ライセンス計画 |
2.6 | ライセンス計画の策定にあたり考慮されるべきポイント |
|
第3節 | 弁護士・弁理士からの提言 |
3-1 | 座談会―訴訟に勝つ法― |
3-2 | 先使用による通常実施権について |
1. | はじめに |
2. | 先使用の趣旨 |
3. | 先使用の主張・立証 |
4. | 先使用の成立と特許の技術的範囲との関係 |
5. | 善意 |
6. | 「その事業の『準備』をしている者」 |
7. | 先使用の中断 |
8. | 先使用による通常実施権の範囲 |
9. | 先使用権の承継 |
3-3 | BMPアプローチの戦略的活用 |
1. | はじめに |
2. | BMPの特殊性 |
2.1 | そのものを特許出願するのではない |
2.2 | 必ずしもコンピュータシステム全体だけを特許化するのではない |
2.3 | 侵害発見の容易性を検討しておく |
2.4 | 侵害回避の非容易性を検討しておく |
2.5 | 発明者不在 |
3. | BMPアプローチを使った出願戦略 |
3.1 | はじめに |
3.2 | 未解決の特殊且つ不可避の課題の発見 |
3.3 | 新規構成がもたらす新機能を有効利用した発明を発掘する |
3.4 | 実施態様の想定 |
3.5 | 出願体制の拡充 |
4. | 出願後について |
4.1 | 国内優先権主張出願の活用 |
4.2 | 国際調査報告又は早期審査請求の活用 |
5. | 事例 |
5.1 | 事例1. |
5.2 | 事例2. |
5.3 | 事例のまとめ |
6. | おわりに |
3-4 | 新しい製品の企画、開発に際して |
1. | 弁護士の必要性 |
2. | 戦略的な特許権取得を |
2.1 | 海外に対する特許戦略の展開 |
2.2 | 海外への特許出願 |
2.3 | 発展途上国の現況は |
2.4 | 対策は |
3. | 発展途上国における特許戦略 |
3.1 | 21世紀はアジアの時代 |
3.2 | WTOとTRIPS協定 |
4. | アジア地域における特許戦略上の基本的な検討事項 |
5. | 特許戦略上から見たアジア地域における各国の特徴 |
6. | アジア地域における各国の現況 |
6.1 | 第1分類に属する国 |
6.2 | 第2分類に属する国 |
6.3 | 第3分類に属する国 |
3-5 | 判例に学ぶ特許明細書の解釈 |
1. | 特許明細書の解釈 |
1.1 | 特許請求の範囲をどのように解釈するか |
1.2 | 用語の明確性 |
1.3 | 測定法が明確に記載されているか |
1.4 | 数値限定発明の特許性 |
1.5 | 限定解釈はどのような場合に行われるのか |
1.6 | 禁反言はどのような場合に採用されるのか |
1.7 | プロダクト・バイ・プロセスの解釈 |
1.8 | パラメータ特許について |
1.8.1 | パラメータ発明の留意点 |
1.8.2 | パラメータ特許の記載不備 |
1.9 | 実験報告書 |
1.10 | 均等論について |
2. | 訂正審判時に訂正できる事項 |
3. | 特許権行使の際の留意点 |
3.1 | 特許発明の有効性 |
3.2 | 権利の濫用 |
4. | リサイクル製品と特許権 |
3-6 | 特許法に基づく戦略的発明手法とナレッジ・マネジメント(侵害予防戦略を兼ねて) |
1. | はじめに(知財戦略としての発明手法について) |
2. | 発明・創造とは |
3. | 発明・創造手法のツールとその根拠となる条文 |
3.1 | 発明の定義(再現可能性) |
3.2 | 発明の種類を考えるということ |
3.3 | 利用発明 |
3.4 | 新規性と進歩性 |
3.5 | 開示要件 |
3.6 | 権利一体の原則 |
4. | 発明・創造の実践 |
4.1 | まず、発明の目的、構成及び効果、ということを利用する。 |
4.2 | 基となる技術の観察(静的分析) |
4.3 | 発明・創造のための分析(動的分析) |
4.4 | 権利回避のための侵害予防的発明手法 |
4.5 | 特許の請求項が次のようであったらどうであろうか。 |
5. | 創造手法の補完 |
6. | できあがった発明の評価 |
7. | パテント・ナレッジ・マネジメント |
8. | 最後に |
3-7 | 特許権侵害訴訟提起前の訂正審判の利用 |
1. | はじめに |
2. | 法改正による変更事項 |
2.1 | 訂正審判等の変遷 |
2.1.1 | 平成5年改正法 |
2.1.2 | 平成6年法 |
2.1.3 | 平成11年改正法 |
2.1.4 | 平成15年改正法 |
2.2 | 平成15年法の改正のねらい |
2.2.1 | 異議申立制度と無効審判制度の統合 |
2.2.2 | 無効審判の請求理由の要旨を変更する請求書の補正の例外的認容 |
2.2.3 | 無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限 |
2.2.4 | 審決取消訴訟における差戻し決定及び差戻し判決後の訂正請求の導入 |
2.3 | 平成15年法下の訂正審判 |
2.3.1 | 根拠規定 |
2.3.2 | 訂正審判を請求できる時期 |
2.3.3 | 訂正できる対象及び範囲 |
2.3.4 | 訂正の効果 |
2.3.5 | 訂正審判の方式 |
2.3.6 | 審理 |
2.4 | 平成15年法下の無効審判における訂正請求 |
2.4.1 | 根拠規定 |
2.4.2 | 訂正請求ができる時期 |
2.4.3 | 訂正できる対象 |
2.4.4 | 訂正できる範囲 |
2.4.5 | 訂正の目的 |
2.4.6 | 実質拡張変更の禁止 |
2.4.7 | 独立特許要件 |
2.4.8 | 訂正の効果 |
2.4.9 | 訂正請求の方式 |
2.4.10 | 審理 |
3. | 審判・判決例 |
3.1 | 訂正の目的 |
3.1.1 | 特許請求の範囲の減縮に関係するもの |
3.1.2 | 誤記又は誤訳の訂正に関係するもの |
3.1.3 | 明瞭でない記載の釈明に関係するもの |
3.2 | 新規事項の追加に関係するもの |
3.3 | 実質拡張変更の禁止に関するもの |
3.4 | 独立特許要件に関するもの |
3.5 | その他 |
4. | 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂 |
4.1 | 審査基準改訂への動き |
4.2 | 実質拡張変更の禁止に関するもの静的分析) |
4.2.1 | 新規事項 |
4.2.2 | 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正 |
4.2.3 | 事例 |
5. | まとめ |
|
第3章 | 特許戦略の普及と徹底 |
第1節 | 研究計画の策定、研究テーマの選択 |
1. | はじめに-普及と徹底について- |
2. | 研究開発部門への普及と徹底 |
2.1 | 知的財産戦略策定への研究関与 |
2.2 | 研究テーマの選択 |
2.3 | 研究テーマ実施における普及 |
2.4 | 事業展開との整合性 |
3. | 事業部門への普及と徹底 |
3.1 | 事業戦略策定における知的財産戦略 |
3.2 | 事業戦略展開における知的財産の活用 |
3.3 | 国際標準化との相乗効果の追求 |
4. | 知的財産戦略普及・徹底への知的財産部の役割 |
4.1 | 知的財産情報の全社共有化システム |
4.2 | 社外の弁護士・弁理士、特許事務所等との連携 |
|
第2節 | 必須連携部署への徹底 |
|
第4章 | 特許戦略の展開 |
第1節 | 特許戦略の具体的展開 |
1. | 競争者の特許・技術開発動向調査 |
1.1 | 特許調査の重要性 |
1.2 | 特許調査の種類 |
1.3 | 調査結果の解析 |
2. | 特許出願の強化推進 |
2.1 | 特許出願の奨励 |
2.2 | 強い特許の条件 |
2.3 | 特許網の構築 |
2.4 | 知的財産戦略 |
3. | 出願可否の判断基準 |
3.1 | 発明の評価項目 |
3.2 | 評価時期 |
3.3 | 評価手法の展開 |
|
第2節 | 知的財産教育/知的財産担当者の能力向上のための研修 |
1. | はじめに |
2. | 知的財産教育 |
2.1 | トップマネジメント向け教育 |
2.2 | 事業計画部門向け知的財産教育 |
2.3 | 研究開発部門の知的財産教育 |
3. | 知財担当者の専門能力向上のための研修 |
|
第3節 | 職務発明奨励制度―改正特許法35条に如何に対処するか― |
3-1 | 職務発明制度について |
1. | はじめに(各国法制の概観) |
1.1 | [第一類型]イギリス、フランス |
1.1.1 | イギリスにおける従業者発明の取扱い |
1.1.2 | フランスにおける従業者発明の取扱い |
1.2 | [第二類型]アメリカ |
1.3 | [第三類型]ドイツ |
1.3.1 | 従業者発明法の規定 |
1.3.2 | ガイドラインの概要 |
2. | 日本における職務発明制度 |
2.1 | 日本国特許法における職務発明制度の変遷 |
2.1.1 | 大正10年法の概要 |
2.1.2 | 大正10年法の制定経緯 |
2.1.3 | 現行特許法の制定 |
2.2 | 現行特許法35条の概括 |
2.3 | 現行特許法35条の解説と問題点の提示 |
2.3.1 | 現行特許法35条の解説 |
2.3.2 | 現行特許法35条の問題点の提示 |
2.4 | 新たな職務発明規定 |
2.4.1 | 特許法35条改正の経緯 |
2.4.2 | 特許法35条改正法の内容 |
2.4.3 | 改正法についての付帯決議 |
2.4.4 | 特許庁の「手続事例集」 |
2.4.5 | おわりに |
3-2 | 職務発明奨励制度 |
1. | 職務発明奨励制度の目的 |
2. | 特許法35条の規定 |
2.1 | 第1項について |
2.2 | 第2項について |
2.3 | 第3項について |
2.4 | 第4項について |
3. | 職務発明の認定と社内手続き |
3.1 | 届出 |
3.2 | 職務発明の判断 |
3.3 | 出願の要否の判断 |
3.4 | 出願不要と判断したものの扱い |
3.5 | 不服の申し立て |
4. | 職務発明に対する報奨制度の考え方 |
4.1 | 特許法35条の遵守 |
4.2 | 従業員にてって魅力のある制度 |
4.3 | 企業利益にかなうものであること |
4.4 | 公平性、透明性の担保と悪用の歯止め |
4.5 | 簡素な手続き |
4.6 | その他、配慮すべき点 |
5. | 報奨の種類と内容 |
5.1 | 報奨制度 |
5.2 | 発明開示時の報奨 |
5.3 | 出願時報奨 |
5.4 | 優秀発明報奨 |
5.5 | 審査請求時報奨 |
5.6 | 登録時報奨 |
5.7 | 実績報奨 |
5.8 | ライセンス実績報奨 |
5.9 | その他の報奨 |
5.10 | 外国出願報奨 |
6. | 審査 |
6.1 | 審査手続 |
6.2 | 審査委員会の構成 |
6.3 | 運用基準と審査基準 |
6.4 | 期間 |
7. | 表彰式 |
8. | 各社の特徴ある制度 |
9. | 報奨金以外の処遇 |
10. | 関係子会社の発明報奨 |
11. | 出向社員の発明 |
12. | 派遣社員の発明 |
12.1 | 派遣社員と職務発明 |
12.2 | 生じうるリスク |
12.3 | 対策 |
13. | 退職者の発明 |
13.1 | 退職者への報奨 |
13.2 | 退職後の発明 |
14. | 報奨金に関する課税 |
15. | 職務発明をめぐる訴訟 |
15.1 | 職務発明をめぐる訴訟の状況 |
15.2 | オリンパス事件(東京高裁平成11(ネ)3208) |
15.3 | 日立事件(東京高裁平成14(ネ)6451) |
15.4 | 日亜化学工業事件(東京高裁平成13(ワ)17772) |
16. | 最近の判例から見る35条の解釈 |
17. | 最近の判決に関する考察 |
18. | 外国の状況 |
18.1 | 諸外国の状況 |
18.2 | アメリカの状況 |
18.3 | ドイツの状況 |
19. | 35条改正の動き |
19.1 | 改正のポイント |
19.2 | 改正案の課題 |
19.3 | 35条改正後の運用上の留意点 |
3-3 | 職務発明についての発明者補償問題 |
1. | 現行法の問題点 |
2. | 改正法の概要 |
3-4 | 職務発明と補償金―改正特許法35条に如何に対処するか― |
1. | はじめに |
2. | 職務発明とは |
2.1 | 使用者等とは |
2.2 | 業務範囲とは |
2.3 | 従業者等とは |
2.4 | 発明をするに至った行為 |
2.5 | 現在又は過去の職務 |
2.6 | 従業者発明の種類 |
3. | 特許法35条の意義 |
3.1 | 職務発明をめぐる法規制の変遷 |
3.2 | 特許法35条の解釈 |
4. | 補償・報償(表彰)制度の意義 |
5. | 判例の物語るもの(その1) |
5.1 | 東急式PCパイル事件 |
5.2 | ステンレス金張事件 |
5.3 | ハウス意匠事件 |
5.4 | マホービン事件 |
5.5 | 撚糸縫糸延縄事件 |
5.6 | オリンパス光学事件 |
5.7 | オリンパス光学事件高裁判決 |
5.8 | オリンパス光学事件最高裁判所判決 |
6. | 判例の物語るもの(その2) |
6.1 | 中村修二博士の事案(東京地裁H16.1.30) |
6.2 | 日立製作所の事案(東京地裁H16.1.29) |
6.3 | 人工甘味料の事案(東京地裁H16.2.24) |
7. | 発明者の叫び |
8. | 企業の対応 |
9. | むすび |
|
第4節 | 知的財産管理の全面的システム化―三井石油化学工業(株)における知的財産管理のコンピュータ化について― |
1. | はじめに |
2. | 社内知的財産管理システム |
2.1 | 導入〜第1ステップ(1983年〜1987年) |
2.2 | 第2ステップ(1988年から1989年) |
2.2.1 | 研究情報システムネットワーク社内LANに移行 |
2.2.2 | 各サブシステムの入力管理項目について |
2.2.3 | 工業所有権関係契約管理サブシステムについて |
2.2.4 | 特許調査報告管理サブシステムについて |
2.2.5 | 特許事務所との連携強化 |
2.2.6 | 社内技術分類及びフリーキーワードについて |
2.2.7 | その他 |
2.3 | 第3ステップ(1990年〜1995年) |
2.3.1 | 事務所経費、請求書管理サブシステムについて |
2.3.2 | 予算・実績管理サブシステムについて |
2.3.3 | 発明評価管理サブシステムについて |
2.4 | 第4ステップ(1996年〜1998年) |
2.4.1 | 出力機能について |
2.4.2 | 特許事務所とのネットワーク機能の充実について |
2.4.3 | 電子出願系との連携 |
3. | 電子出願・電子包袋管理システム |
3.1 | 第1ステップ(1990年〜1995年) |
3.1.1 | オンライン出願書類電子データの光ディスク保管について |
3.1.2 | 日本特許、実用新案及び意匠年金のオンライン併合納付 |
3.2 | 第2ステップ(1996年〜1997年) |
3.2.1 | ユニックスサーバー導入によるオンライン納品機能改善 |
3.2.2 | ユニックスサーバー利用による他社特許情報の蓄積と解析 |
3.3 | 第3ステップ(1997年〜1998年) |
3.3.1 | 社内知的財産管理システムとの連携一体化 |
3.3.2 | 検索端末をDOS/V-PC一元化 |
4. | まとめ |
4.1 | 知的財産部専用コンピュータを使用 |
4.2 | ネットワーク構築 |
4.3 | セキュリティの確保 |
4.4 | メンテナンス体制の確立 |
4.5 | トラブル発生時への対応 |
4.6 | 経費管理関連のサブシステム構築 |
4.7 | システムの新規導入、維持、更新にはコストがかかる |
4.8 | 最後に |
|
第5節 | 技術契約業務のフロー(流れ)―企画から管理まで― |
1. | 企画・立案(プランニング) |
2. | ドラフティング |
3. | 交渉 |
4. | 調整・統合 |
5. | 管理 |
|
第5章 | 成果の活用 |
第1節 | ライセンス・パテントコラボレーション |
1. | はじめに |
2. | ライセンスとは |
3. | ライセンスの目的 |
3.1 | ライセンサーにとっての実施許諾の目的 |
3.2 | ライセンシーにとってのライセンス受け入れの理由 |
3.3 | ライセンスの対象とノウハウ |
4. | ライセンス契約の法的性格 |
5. | ライセンス契約の分類 |
5.1 | 専用実施権と通常実施権 |
5.2 | 独占的実施権(Exclusive Licensing right)及び非独占的実施権(Non-exclusive Licensing right) |
5.3 | サブ・ライセンス |
5.4 | クロス・ライセンス |
5.5 | 特許ライセンスとノウハウ・ライセンス |
6. | ライセンス契約と独占禁止法 |
6.1 | 独占禁止法第21条 |
6.2 | ガイドライン |
6.2.1 | 不公正な取引方法に該当する制限 |
6.2.2 | 不当な取引制限に該当する規制 |
6.2.3 | 私的独占の禁止に関する規制 |
7. | ガイドラインの活用 |
8. | ライセンス契約締結までの手順 |
9. | ノウハウ・ライセンス契約締結の手順 |
9.1 | 技術ライセンス導入の手順 |
9.2 | ライセンス導入決定後の進み方 |
9.2.1 | ライセンサー、技術保有者の特定 |
9.2.2 | ライセンサー候補との初接触、秘密でない技術情報等の入手 |
9.2.3 | 秘密保持契約の締結(Confidential Technical inf.の入手) |
9.2.4 | ライセンス契約の交渉・締結(ライセンシーの場合) |
9.2.5 | 技術移転 |
9.2.6 | 商業化・製品化 |
10. | ライセンス契約の主要条項と課題 |
10.1 | 主要条件 |
11. | ライセンサーの倒産、M&A等への対処 |
11.1 | 合併・買収(M&A)・企業分割により予想される問題 |
11.1.1 | 譲渡条項(Assignment)での対応 |
11.1.2 | 解除条件での対応(解除事由としてのM&A等) |
11.2 | 倒産問題への対応 |
11.2.1 | ライセンサーが破産した場合、ライセンシーが許諾されたライセンス権を確保する手段 |
11.2.2 | 国際ライセンス契約 米法下における保護 |
12. | パテント・コラボレーション |
12.1 | パテント・プール |
12.1.1 | パテント・プールの構成 |
12.1.2 | パテント・プールのメリットとデメリット |
12.2 | パテント・プラットフォーム |
12.2.1 | パテント・プラットフォームの特徴 |
12.2.2 | パテント・プラットフォームのメリット、デメリット |
12.2.3 | 独占禁止法との関係 |
12.3 | 集合ライセンス・システムのメリット・デメリット、今後の課題 |
12.3.1 | 集合ライセンス・システムのメリット |
12.3.2 | 集合ライセンス・システムのデメリット |
12.3.3 | 集合ライセンス・システムの課題 |
|
第2節 | ライセンス活動と契約 |
1. | 研究開発と企業 |
2. | 研究開発成果の権利化 |
2.1 | 発明の発掘、出願の奨励 |
2.2 | 知的財産教育の必修項目 |
2.3 | 特許戦略 |
2.4 | 職務発明 |
3. | 研究成果・特許の活用とライセンス |
3.1 | 事前調査 |
3.2 | 研究成果、特許等知的財産権の有効活用とライセンス |
3.3 | 知的財産の有効活用法 |
3.4 | ライセンスの意義 |
3.5 | ライセンスの対象 |
4. | ライセンスと企業戦略 |
4.1 | ライセンスと海外事業戦略 |
4.2 | ライセンスの利害得失 |
4.3 | ライセンスに対する望ましい態度 |
4.4 | 特許・ノウハウライセンス契約作成上の対独禁法チェックポイント |
5. | ライセンス活動の実際 |
5.1 | 事前調査 |
5.1.1 | 環境、状況の事前調査 |
5.1.2 | 調査のための情報源 |
5.1.3 | 現地調査による確認 |
5.2 | 評価 |
5.2.1 | 技術的評価 |
5.2.2 | 経済的評価、フィージビリティースタディー |
5.2.3 | 知的財産権事情の調査と判断 |
5.2.4 | 企業的評価 |
5.2.5 | ライセンス計画を策案するに当り考慮すべき要因 |
5.3 | ライセンスの相手方の選択 |
5.3.1 | ライセンシーに期待する資質 |
5.3.2 | ライセンシー候補の発見方法 |
5.3.3 | ライセンシー候補のスクリーニング |
5.3.4 | ライセンス交渉 |
6. | ライセンス契約 |
6.1 | ライセンス契約の基本概念 |
6.1.1 | 契約の基本概念 |
6.1.2 | ライセンス契約の基本概念「法律的構成」 |
6.2 | 契約作成上の注意事項 |
6.2.1 | 経験に基づくアドバイス |
6.2.2 | 契約条項毎のチェックポイント |
7. | 大学発のライセンスビジネスを展開するための必須要件 |
8. | 結び |
|
第3節 | ビジネスアレンジメント |
1. | はじめに |
2. | 実施例1-豌豆かご特許管理組合- |
3. | 実施例2-べろ付きショッピングバッグ特許管理組合- |
|
第6章 | 大学の知的財産戦略 |
第1節 | 座談会-大学の知的財産戦略- 2004年7月6日 |
|
第2節 | 立命館大学の知的財産戦略 |
1. | はじめに |
2. | 立命館大学の知的財産本部 |
2.1 | 大学知的財産本部のモデル校 |
2.2 | 知的財産本部設立までの足取り |
2.3 | 産官学連携活動のきっかけ |
2.4 | リエゾンオフィスおよび知的財産本部の立上げ |
2.5 | 立命館大学のシーズ |
2.6 | 知的財産本部の位置づけ |
2.7 | 知的財産スタッフの定常活動 |
2.8 | 知的財産スタッフとリエゾンスタッフの一体化 |
2.9 | 産学官連携に関わるポリシーなど |
2.9.1 | 産学官連携ポリシー |
2.9.2 | 利益相反ポリシー |
2.9.3 | 知的財産ポリシー |
3. | 出願の目的と基準 |
3.1 | 立命館大学での出願目的 |
3.2 | 国レベル:大学発の新産業の創出 |
3.3 | 特許と研究分野 |
3.4 | 立命館大学での出願判断時の考慮事項 |
3.5 | 市場性判断の重要性 |
3.6 | 短期間の市場性判断 |
3.7 | 市場性が見込める発明 |
3.8 | 市場性班単および総合的判断 |
3.9 | 企業との対比 |
3.10 | 企業紐付き出願、共同出願 |
4. | 特許ライセンス活動の進め方 |
4.1 | 特許ライセンスの性質 |
4.2 | 大学でのライセンスの進め方 |
4.3 | 企業との特許共有 |
4.4 | 大学知的財産本部とTLO |
5. | 知的財産経費の問題 |
5.1 | 大学知財経費の源泉 |
5.2 | 大学での知財収支 |
5.3 | 収支問題をどのように考えるか |
6. | むすび-大学の知的財産戦略 |
|
第3節 | 東海大学における知的財産戦略 |
1. | はじめに |
2. | 東海大学における知的財産制度の発展 |
3. | 東海大学における知的財産の機関帰属 |
3.1 | わが国大学教員発明の帰属問題 |
3.2 | 東海大学知的財産権取扱い規程の概要 |
3.3 | 東海大学電子著作物取扱い規程(案) |
4. | 東海大学の知的財産戦略本部 |
4.1 | 知的財産戦略本部整備事業の採択理由 |
4.2 | 知的財産戦略本部の組織と業務 |
4.3 | ipal社の概要 |
5. | 東海大学における産学官連携・TLOの研究 |
6. | 東海大学における知的財産教育 |
6.1 | 総説 |
6.2 | 初等・中等教育における知的財産教育 |
6.3 | 著作権に関する正確な基本的理解の促進 |
6.4 | 起業家教育の促進 |
6.5 | ロースクールにおける知的財産法教育 |
6.6 | 社会人向けの知的財産教育 |
7. | わが国の大学の知的財産に関する今後の課題 |
|
第4節 | 日本の産学公(官)連携の現状と課題―国際ネットワーク化に向けて― |
1. | はじめに |
2. | 知的財産の社会への還元 |
3. | TLOは30年前にスタートしていた |
4. | 産学官連携活動 |
5. | 産学官(公)連携の現状と課題 |
5.1 | 産学官(公)連携の目的 |
5.2 | 大学の役割 |
5.3 | 私立大学の産学官(公)連携 |
6. | 技術移転とネットワーク化 |
6.1 | 技術移転へ向けた教育と実施例 |
6.2 | 技術移転と国際ネットワーク |
6.2.1 | ドイツ、シュタインバイス技術移転財団 |
6.2.2 | 米国AUTM |
6.2.3 | UNESCO |
6.2.4 | 東南アジア諸国 |
6.3 | 国際社会における大学の技術移転 |
6.4 | 技術移転と金融機関 |
7. | 日米の産学官(公)連携 |
7.1 | 米国の産学官(公)連携 |
7.2 | 日米社会-異なる価値観 |
8. | 産学公(官)連携業務の現場 |
8.1 | 産学官(公)連携の業務内容 |
8.2 | コーディネータの育て方 |
8.3 | 産学官(公)連携の主人公は? |
8.4 | 法務部門の設置 |
9. | 多様化する産学公(官)連携 |
9.1 | 科学・技術パラダイムのシフト |
9.2 | 地域と産学官(公)連携 |
10. | まとめ |
|
第5節 | 米国における産学連携の歴史的展開―バイ・ドール法を中心として― |
1. | はじめに |
2. | 歴史的発展 |
2.1 | バイ・ドール法制定前 |
2.2 | バイ・ドール法制定の契機 |
2.3 | スティーブンソン・ワイドラー技術革新法の制定 |
3. | バイ・ドール法の概要 |
3.1 | 1980年バイ・ドール法の制定 |
3.2 | バイ・ドール法の修正 |
3.3 | 現行バイ・ドール法の概要 |
4. | バイドール法の影響 |
4.1 | プロパテント政策 |
4.2 | TLO設立 |
4.3 | 特許の申請および取得数 |
4.4 | 経済波及効果 |
4.5 | ライセンス収入 |
4.6 | 研究開発資金 |
5. | 結語-日本の学ぶ点 |
|
第6節 | 大学における知的財産戦略 |
1. | 序説 |
2. | 基本的には知的財産管理体制を構築すること |
2.1 | 創造的研究のために先ず先願特許・先行文献調査 |
2.2 | 研究成果は極力知的財産権利化をはかる。 |
2.3 | 大学と企業とのつきあい方・その1 |
2.4 | 大学と企業の付き合い方・その2 |
2.5 | 大学と企業の付き合い方・その3 |
3. | 人材育成 |
4. | おわりに |
|
第2部 | 契約実務 |
第1章 | 訴訟に負けない契約書作り |
1. | はじめに |
2. | 技術契約書策案にあたっての留意事項 |
3. | 契約交渉についての留意事項 |
|
第2章 | 技術契約の模範例 |
第1節 | 研究[開発]関連契約例 |
1-1 | 国内特許共同出願契約 |
1-2 | 外国特許共同出願契約 |
1-3 | 共同開発契約 |
1-4 | 発明譲渡契約 |
1-5 | 特許・品質保証契約 |
1-6 | 特許警告文例(どちらかというと売買・取引に付随するもの) |
|
第2節 | ライセンス契約例 |
2-1 | 特許ストレートライセンス契約 |
2-2 | 特許クロスライセンス契約 |
2-3 | 特許・ノウハウライセンス契約 |
2-4 | 商標使用許諾契約 |
2-5 | ソフトウェア使用許諾契約 |
2-6 | 単独出願免責 |
2-7 | 特許オプション契約(特許ライセンス) |
|
第3節 | 秘密保持契約例 |
3-1 | サンプル提供(評価)秘密保持契約 |
3-2 | レターサンプル提供秘密保持契約 |
3-3 | 測定分析法秘密保持契約 |
3-4 | 組成開示秘密保持契約 |
3-5 | 設計・製作業務秘密保持契約 |
3-6 | 英文秘密保持契約(サンプル提供・評価契約) |
3-7 | 発明開示秘密保持契約 |
3-8 | 秘密保持契約について |
3-9 | 秘密保持契約サンプル(和文) |
3-10 | 秘密保持契約サンプル(英文) |
|
第4節 | 委託契約例 |
4-1 | 研究委託契約 |
4-2 | コンサルタント契約 |
4-3 | 製造委託契約 |
4-4 | 工業所有権業務委託契約 |
4-5 | ソフトウェア譲渡契約 |
4-6 | ソフトウェア設計・製作委託契約 |