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【改正GMP省令対応シリーズ2】
改正GMP省令で要求される
『医薬品品質システム』と継続的改善

〜「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく解説〜

[コードNo.21STP166]

■体裁/ B5判並製本 219ページ
■発行/ 2021年 11月26日 サイエンス&テクノロジー(株)
■定価/ 44,000円(税・送料込価格)
■ISBNコード/ 978-4-86428-274-1

著者

村山 浩一(株)イーコンプライアンス 代表取締役

本書のポイント

改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされた。
それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められる。
また、品質保証体制の充実が求められることとなった。

改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加された。
1. 承認事項の遵守(第3条の2)
2. 医薬品品質システム(第3条の3)
3. 品質リスクマネジメント(第3条の4)
4. 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
5. データインテグリティ(第8条に追加)
6. 交叉汚染の防止(第8条の2)
7. 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
8. 製品品質の照査(第11条の3)
9. 原料等の供給者の管理(第11条の4)
10.外部委託業者の管理(第11条の5)
11.原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
12.製品の保存品保管(第11条に追加)
13.製販業者への連絡・連携
14.11条の2 安定性モニタリング
15.第14条 変更の管理
16.第15条 逸脱の管理
17.第21条の2 安定性モニタリング
(※下線は、GMP施行通知(2013/8/30)により追加した事項)

本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明する。

目次

第1章GMP省令の改正
はじめに 
1. 改正GMP省令概要
1.1改正の概要
1.2医薬品品質システム(第3条の3)
1.3製造管理者の責務の見直し
1.4医薬部外品
2. GMP省令の目次
3. 用語の定義
4. 手順書
第2章医薬品品質システムの要点
1. 医薬品品質システム導入の背景
2. ICH Q10とは
3. 医薬品品質システムとPDCA
4. 上級経営陣(製造業者等)の責任
5. 「医薬品品質システム」(PQS:Pharmaceutical Quality System)の4要素
6. 改正GMP省令とICH Q10における医薬品品質システムの違い
第3章用語の定義
第4章管理された状態とは
1. ハインリッヒの法則
2. ブロークン・ウィンドウ理論
3. ブロークン・ウィンドウ理論の成功事例
4. ゆでガエル現象
5. 「カイゼン」からCAPAへ
6. 自己点検
7. 教育訓練
第5章品質システムとは
1. QM,QA,QCの関係
2. コンプライアンス達成のための内部統制
3. 品質システム(Quality System)とは
第6章改正GMP省令と医薬品品質システム
1. ICH Q10における医薬品品質システム
2. ICH Q10における医薬品品質システムの4要素
3. 医薬品品質システム
第7章マネジメントレビュー
1. マネジメントレビュー(経営者による見直し)とは
2. ICH Q10マネジメントレビュー
3. マネジメントレビューの実施(第3条の3)
4. マネジメントレビュー・ミーティングへのインプット(ミーティング資料の作成)
第8章CAPA
1. ICH Q10ガイドライン(医薬品品質システム)とCAPA
2. CAPAとは
3. CAPAの適用範囲
第9章変更マネジメントシステム
1. ICH Q10変更マネジメントシステム
2. GMP省令第14条「変更の管理」
第10章品質保証部門の役割と責任
1. 品質保証(QA)部門の設置
2. 品質保証部門の業務
第11章FDA査察と品質システム
1. FDAによるシステム査察
2. 品質システム査察とは
付録1改正GMP省令 対比表
付録2改正GMP省令 逐条解説



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