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【改正GMP省令対応シリーズ2】 改正GMP省令で要求される
『医薬品品質システム』と継続的改善
〜「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく解説〜
[コードNo.21STP166]
■体裁/ |
B5判並製本 219ページ |
■発行/ |
2021年 11月26日 サイエンス&テクノロジー(株) |
■定価/ |
44,000円(税・送料込価格) |
■ISBNコード/ |
978-4-86428-274-1 |
著者
本書のポイント
改正GMP省令により、ICHやPIC/S等の国際標準のGMP基準への整合がなされた。
それにより、特にICH-Q9(品質リスクマネジメント)や、ICH-Q10(医薬品品質システム)の遵守が求められる。
また、品質保証体制の充実が求められることとなった。
改正されたGMP省令には、おおよそ以下の要件が追加された。
1. 承認事項の遵守(第3条の2)
2. 医薬品品質システム(第3条の3)
3. 品質リスクマネジメント(第3条の4)
4. 品質保証(QA)部門の設置(第4章に追加)
5. データインテグリティ(第8条に追加)
6. 交叉汚染の防止(第8条の2)
7. 安定性モニタリング(原薬 第21条の2、製品 第11条の2 )
8. 製品品質の照査(第11条の3)
9. 原料等の供給者の管理(第11条の4)
10.外部委託業者の管理(第11条の5)
11.原料及び資材の参考品保管(第11条に追加)
12.製品の保存品保管(第11条に追加)
13.製販業者への連絡・連携
14.11条の2 安定性モニタリング
15.第14条 変更の管理
16.第15条 逸脱の管理
17.第21条の2 安定性モニタリング
(※下線は、GMP施行通知(2013/8/30)により追加した事項)
本書では、それらの中から第3条の3「医薬品品質システム」をICH Q10をベースにして分かりやすく説明する。
目次
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第1章 | GMP省令の改正
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はじめに | |
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1. | 改正GMP省令概要 |
1.1 | 改正の概要 |
1.2 | 医薬品品質システム(第3条の3) |
1.3 | 製造管理者の責務の見直し |
1.4 | 医薬部外品 |
2. | GMP省令の目次 |
3. | 用語の定義 |
4. | 手順書 |
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第2章 | 医薬品品質システムの要点
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1. | 医薬品品質システム導入の背景 |
2. | ICH Q10とは |
3. | 医薬品品質システムとPDCA |
4. | 上級経営陣(製造業者等)の責任 |
5. | 「医薬品品質システム」(PQS:Pharmaceutical Quality System)の4要素 |
6. | 改正GMP省令とICH Q10における医薬品品質システムの違い |
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第3章 | 用語の定義
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第4章 | 管理された状態とは |
1. | ハインリッヒの法則 |
2. | ブロークン・ウィンドウ理論 |
3. | ブロークン・ウィンドウ理論の成功事例 |
4. | ゆでガエル現象 |
5. | 「カイゼン」からCAPAへ |
6. | 自己点検 |
7. | 教育訓練 |
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第5章 | 品質システムとは
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1. | QM,QA,QCの関係 |
2. | コンプライアンス達成のための内部統制 |
3. | 品質システム(Quality System)とは |
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第6章 | 改正GMP省令と医薬品品質システム
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1. | ICH Q10における医薬品品質システム |
2. | ICH Q10における医薬品品質システムの4要素 |
3. | 医薬品品質システム |
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第7章 | マネジメントレビュー |
1. | マネジメントレビュー(経営者による見直し)とは |
2. | ICH Q10マネジメントレビュー |
3. | マネジメントレビューの実施(第3条の3) |
4. | マネジメントレビュー・ミーティングへのインプット(ミーティング資料の作成) |
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第8章 | CAPA
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1. | ICH Q10ガイドライン(医薬品品質システム)とCAPA |
2. | CAPAとは |
3. | CAPAの適用範囲 |
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第9章 | 変更マネジメントシステム
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1. | ICH Q10変更マネジメントシステム |
2. | GMP省令第14条「変更の管理」 |
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第10章 | 品質保証部門の役割と責任
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1. | 品質保証(QA)部門の設置 |
2. | 品質保証部門の業務 |
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第11章 | FDA査察と品質システム
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1. | FDAによるシステム査察 |
2. | 品質システム査察とは |
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付録1 | 改正GMP省令 対比表 |
付録2 | 改正GMP省令 逐条解説 |
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