【講義概要】
民法の債権法パートが約120年ぶりに改正され、2020年4月1日に施行されますので、本年に対応準備を進めていく必要があります。工事請負契約との関係では、瑕疵担保責任にかかる工事請負特有の規定が変更され、これまでの判例法理の整理が要求されることになり解釈論が不安定になるなど、工事関係事業、再生可能エネルギー事業にも影響を生じます。こうした中で、諸規制を踏まえ、工事の類型を踏まえた対応が求められていくと考えています。本講義では問題点の確認と可能な限りの対応方針について検討をします。
また、セミナー当日の2週間前までに中建審(中央建設業審議会)の約款WGの結果がでる様でしたら、そちらも踏まえた内容を追加致します。
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【プログラム】
1.改正民法による請負契約規定の変更
(1)現行法の工事請負契約の法理と請負人保護
(2)法制審の議論と2つの請負人像
(3)請負/建設工事独自の規定の削除
(4)施行後に見込まれる解釈の不安定化
2.中途解除時等の報酬請求権
(1)現行法の理解
(2)改正民法における中途解除時等の報酬請求権
(3)判例の明文化に留まるか?
3.瑕疵担保責任/契約不適合責任の相違点
(1)修補請求と追完請求
(2)軽微瑕疵の取扱
(3)損害賠償請求〜損害賠償請求の内容/帰責事由の抗弁
(4)減額請求権
(5)既履行部分の解除の解禁
4.瑕疵担保責任/契約不適合責任と解除の効力
(1)現行法の整理
(2)最高裁平成14年判決による建替費用相当額の損害賠償の容認
(3)改正法の整理
(4)建設工事の特殊性は認められるか。
(5)プラント契約における検討
5.瑕疵担保責任期間/契約不適合責任期間
(1)瑕疵担保責任期間の定めの撤廃の意義
(2)除斥期間から時効期間へ
(3)個別の瑕疵担保責任期間の規定の廃止
(4)生命身体被害の例外
(5)瑕疵担保責任期間規定の合理化(交渉等による猶予等)
(6)不法行為
6.中建審約款改定内容のご紹介
※「6」は、本セミナーの2週間前までに、中建審の約款改定内容が示されている場合に紹介を致します。
7.質疑応答
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− 名 刺 交 換 な ど −
セミナー終了後、ご希望の方はお残りいただき、 講師とご受講者間での名刺交換ならびに講師へ個別質問をお受けいたします。
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