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ドイツ一般・特別廃棄物技術基準(二巻セット)

[コードNo.03NTS057]

■監訳/ 花嶋 正孝
樋口 壯太郎
■体裁/ B5上製箱入 翻訳本
「ドイツ一般廃棄物技術基準」160頁
「ドイツ特別廃棄物技術基準」200頁
■発行/ 1998年11月 6日
(株)エヌ・ティー・エス
■定価/ 「ドイツ一般・特別廃棄物技術基準 セット」 39,810円(税込価格)
「ドイツ一般廃棄物技術基準 単体」      20,790円(税込価格)
「ドイツ特別廃棄物技術基準 単体」      20,900円(税込価格)


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発刊のことば

 最近、廃棄物はますます大きな社会問題となり連日、新聞、雑誌、テレビニュースを賑わしている。 わが国では1970年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」と略称する。)が制定され廃棄物処理の基本理念が打ち出された。 わが国の国土は狭く、最終処分場の用地確保が極めて困難な状況から廃棄物の処理は排出前に極力、資源化、再利用を図ったのち焼却等中間処理により減容化、 無害化、安定化を行い、残渣を埋立処分することを原則としてきた。 このため世界に先駆けて焼却処理を廃棄物処理の中心としてきた。
 また、残渣等の埋立処分は、好気的埋立により廃棄物の分解を促進し、埋立地からの周辺環境を保全し、埋立地の早期安定、用地回収を行う日本独自の「準好気性埋立」が用いられた。
 一方、国土事情が異なる欧米においては廃棄物処理の中心は埋立処分であり、埋立地を生物学的反応槽として嫌気的埋立により生成するメタンガスを回収し、 これを発電等に有効利用する方式が採られてきた。 これらの異なる処理方針は長い間、様々な議論を用いながら独自に発展してきた。
 しかしローマクラブの提言やブラジルのリオデジャネイロで開催されたアジェンダ21のリオ宣言等から地球資源や環境の保全が世界的問題として採り上げられる様になり、 特に地球の温暖化に寄与率の高いメタンガスについては、全排出量の約30%が埋立処分によるという報告もあり、廃棄物処理の在り方も大きな転機を迎えている。 このような背景下、1993年6月にドイツで制定された「住居地区廃棄物処理技術基準(TA Siedlungsabfall)」は、これまでの欧米の廃棄物処理法を180度転換する基準として、 かつ技術的に最も厳しい基準として世界的注目を集めた。 その概要は熱灼減量5%以下のものは埋立禁止(産業廃棄物は10%以下)すなわち焼却やコンポスト化により埋立廃棄物中の有機物を少なくし埋立を回避するというもので、 ある意味では日本型処理システムに近づいたともいえる。 わが国においても1997年「廃棄物処理法」が改正されこれから各種技術基準が整備されようとしている。 丁度その次期と符合するようにドイツの廃棄物処理基準「TA Abfall」と「TA Siedlungsabfall」の日本語版を監訳した。
 監訳にあたっては極力原文に忠実に訳したが分かり易くするため一部、用語を日本向けに変えたり(例:「特別監視を必要とする廃棄物」=「特別廃棄物」、 「住居地区廃棄物」=「一般廃棄物」)、具体的イメージが湧くように写真を追加した。 国土事情が異なる国の技術や制度を単に比較することは、ある意味で無意味なことであるが、背景を理解して比較することは意義深いことである。 このことを踏まえ、本書を廃棄物の制度や技術を勉強する方々に活用していただければ幸いである。
                                                           1998年11月 花嶋 正考


編集からのメッセージ

 廃棄物先進国ドイツにおける廃棄物処理の技術基準を掲載したドイツ連邦官報を完全邦訳。
一歩進んだ廃棄物技術について、斯界一流の監訳陣が日本の現状に合わせて解説した。
「一般廃棄物」と「特別廃棄物」に分けて発刊。

●ドイツは保管、日本は処分〜其々のごみ風土〜
 通称ごみ処分場は、正式には日本では「最終処分場」、米国では「Landfillsite」そしてドイツでは「Deponie」と呼ばれる。 「Deponie」は「保管」を意味し、ごみを「保管の対象」とみている。 ごみを安全なところに保管してまずは危険を回避する。 そして、ごみを再利用する技術が生まれた時点でそこから持ち出すという考え方である。 ドイツを中心としたヨーロッパでは岩塩の採掘場跡の地下に「最終処分場」を建設するケースが多いのもそうした考え方が基にある。 一方、「Landfillsite」は「埋立地」を意味し、ごみを「埋める対象」とみている。 そこには処分や保管という考え方ではなく事実をありのままに言葉で表現した米国流の合理性がある。 そして、日本の呼称「最終処分場」はごみを「処分の対象」とみている。
 国際会議の席上、日本の研究者が「最終処分場」を「final disposal site」と訳すのを聞き「核の処分場なのか?」と不思議な顔をされたという笑えない話もある。 finalはこれ以上処分できないという意味なのである。 埋立てはともかく、「保管」と「処分」の間には日欧間の大きな文化的差異が垣間見える。 モンスーンの高温多雨国日本では、「臭いものに蓋」をしていても、雨が何もかも流し去り、豊かな土中微生物がごみを分解し処分する。 一方、ヨーロッパは雨が少なく、川はごみの滞留地となり、飲料水も地下水に頼りがちなため、問題のあるものはどこかに「保管」する。 黙って「捨て置け」ば「処分」できるという暗黙の了解が日本のごみ思想の根底にあるというのは穿った見方だろうか。
                                                           協力 日本技術開発(株)


「ドイツ一般廃棄物技術基準」 構成と内容

◆原著/TA Sidelungsabfall 
     (一般廃棄物技術指導要綱、一般廃棄物の再利用、処理および
      その他に関する技術指導要綱) 

  一般廃棄物指導要綱:
    廃棄物に関する第三次一般行政規定

  一般廃棄物の再利用、処理およびその他に関する技術指導要綱:
    連邦環境、自然保護および原子炉安全省

  導入、注釈および捕捉資料を伴うテキスト:
    ルート・ヘンセルダー-ルートビッヒ、連邦環境省および
    ライン・プファルツ州による共同出版作業および出版
    連邦官報


序文 ドイツにおける廃棄物処理
 1.廃棄物の定義と分類  2.廃棄物の処理方法  3.日本とドイツの最終処分場比較   (1)国土事情   (2)用地の選定   (3)構造、受入基準   (4)その他
第一部 はじめに
 A.通則  B.一般廃棄物技術指導要綱のコンセプト  C.本来のコンセプトと一般廃棄物技術指導要網の内容  D.連邦参議院の決議と展望
第二部 廃棄物法に関する第三次一般行政規定     (一般廃棄物技術指導要綱)
 1.目的と適用範囲   1.1 目的    1.2 適用範囲  2.一般規定   2.1 最新技術            2.2 概念規定及び測定システムの単位   2.3 サンプリング、測定及び分析法  2.4 特例  3.廃棄物処理施設の許可  4.廃棄物処理方法に応じた廃棄物分類   4.1 再利用を目的とした分類基準   4.2 保存のための分類基準  5.素材再利用と有害物質輸送に関する一般要件   5.1 原則   5.2 分別維持と分別収集   5.3 選別および分別を行うための施設   5.4 生物学的に分解可能な有機廃棄物用の準備処理施設   5.5 再利用報告  6.廃棄物処理施設の組織と職員に関する要件及び情報と記録資料に関する要件   6.1 構造組織     6.2 運営組織    6.3 職員   6.4 情報と記録資料  6.5 特例  7.中間保管場、処理施設及び処分場に関する優先的要件   7.1 一般事項     7.2 廃棄物搬入   7.3 施設領域  8.中間保管場に関する特別要件  9.処理施設に関する特別要件   9.1 熱処理   9.2 生物学的に廃棄物を処理する施設の建設および操業に関する要件  10.処分場に関する特別な要件   10.1 基本的要件          10.2 中間処理用施設   10.3 処分場の場所         10.4 建設   10.5 処分場本体の安定性      10.6 維持管理   10.7 処分場閉鎖とアフターケア  11.古い施設に対する要件   11.1 一般事項    11.2 古い処分場  12.移行規則   12.1 処分場分類の例外       12.2 古い施設(古い処分場)  13.発効   (付則A) サンプル採取と分析方法   (付則B) 最終処分場の分類基準   (付則C) 古い処分場における処分場ガスの捕集・処理・調査
第三部 物質
 A.「一般廃棄物技術要網」に関する連邦参議院決議案  B.「一般廃棄物技術指導要網」に関連する「廃棄物技術指導要網」付則、第1部   (付則D)     廃棄物処理施設の計画および許可に関する新生に必要な資料     施設     申請資料に関する説明   (付則E)     最終処分場しゃ水構造施工の際の材料と試験要件   (付則F)     浸出水処理方法の比較   (付則G)     地上最終処分場管理における測定および管理プログラム

「ドイツ特別廃棄物技術基準」 構成と内容

◆原著 / TA Abfall
     (廃棄物技術指導要綱−連邦廃棄物法に関する−第二次一般行政条例全稿
      第一部特別監視を必要とする廃棄物の貯蔵、化学的/物理的処理、生物
      学的処理、燃焼および保管に関する技術指導要綱) 連邦官報 


序文 ドイツにおける廃棄物処理
 1.廃棄物の定義と分類  2.廃棄物の処理方法  3.日本とドイツの最終処分場比較   (1)国土事情   (2)用地の選定   (3)構造、受入基準   (4)その他
第1章 適用範囲
第2章 一般規定
  2.1 技術水準           2.2 概念規定及び測定システムの単位   2.3 サンプリング、測定、分析法  2.4 特例
第3章 廃棄物処理施設の認可
  3.1 一般事項    3.2 担保供与
第4章 廃棄物処理方法と処理施設に応じた廃棄物分類
  4.1 原則   4.2 廃棄物混合の禁止   4.3 利用   4.4 利用処理以外の廃棄物処理のための廃棄物分類基準
第5章 廃棄物処理施設の組織と職員、及び情報と資料に関する要件
  5.1 組織構造   5.2 運営組織   5.3 職員   5.4 情報と記録
第6章 中間保管場、処理施設および処分場
  6.1 通則     6.2 廃棄物の搬入
第7章 中間保管場に関する特別要件
  7.1 通則      7.2 区別の基準となる特徴 7.3 前処理   7.4 保管および排水 7.5 集積         7.6 少量の廃棄物の保管
第8章 処理施設に関する特別要件
  8.1 総則     8.2 通則      8.3 化学的/物理的処理施設   8.4 焼却施設   8.5 その他の要件
第9章 地上処分場に関する特別要件
  9.1 総則               9.2 通則   9.3 立地               9.4 施工   9.5 処分場本体の安定性        9.6 操業   9.7 処分場の閉鎖およびアフターケア
第10章 岩塩地層における地下処分場に関する特別要件
  10.1 原則    10.2 立地条件   10.3 立地に関する安全判定   10.4 施工    10.5 操業     10.6 閉鎖措置
第11章 従来の施設に関する要件
  11.1 通則   11.2 地上処分場
第12章 経過的規定
  12.1 廃棄物の分類         12.2 既設処分場への廃棄   12.3 暫定単一処分場への廃棄
第13章 発効
   付則A:廃棄物処理施設の認可申請のための資料    付則B:試料採取と分析法    付則C:特別監視を必要とする廃棄物のカタログ         1.はじめに         2.上級、中級、下級の一覧表         3.特別監視を必要とする廃棄物種類のアルファベット順索引         4.特別監視が必要な廃棄物のカタログ    付則D:地上処分場埋立基準値    付則E:処分場しゃ水システム工事の材料および検査要件    付則F:浸出水処理方法の比較    付則G:地上最終処分場管理における測定および管理プログラム    付則H:安定化処理廃棄物の適性検査



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